当社では、産業廃棄物の適正処理を確保するマニフェスト制度にのっとり、関連事業者とあらかじめ契約を結び、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)による廃棄物処理を行っています。
産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、定められた事項を記載し交付するもので、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するとともに、委託契約内容に基づき適正に処理されていることを確認するための仕組みです。個々の産業廃棄物の運搬・処分の状態を明らかにするもので、委託契約に基づき交付されます。
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面による委託契約を締結する必要があります。
マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄未然防止を目的として実施されています。
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています。排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する仕組みです。
マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやりとりする仕組みです。
排出事業者は、マニフェスト(7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D票・E票)に必要事項を記入し、交付します。運搬終了時、処分終了時、最終処分終了時には、それぞれ署名及び記載などを行い、排出事業者への報告を行います。